立て替え払いをしたとき
健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。
立て替え払いをしたとき
必要書類 | |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 下記の支給対象事由に該当する被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 | 支給対象事由、必要添付書類については下表をご参照ください。 |
療養費の支給対象事由 | 申請書に添付する書類 |
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急病のため、マイナ保険証等を持たずに受診したとき |
領収証・診療報酬明細書(レセプト)
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生血液の輸血を受けたとき | 領収証、輸血証明書 |
保険医の指示により、義手・義足・義眼・コルセットなどの治療用装具を購入、装着したとき | 領収証、明細書、保険医の装着指示書 ただし、「靴型装具」を申請する場合は、実際に装着する現物であることが確認できる写真 |
9歳未満の小児が小児弱視等の治療で眼鏡・コンタクトレンズを作成・購入したとき | 領収証、作成指示書 |
四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等を購入したとき | 領収証、明細書、保険医の装着指示書 |
弾性着衣等を購入したとき
申請書に添付する書類 |
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弾性着衣の種類 | 弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ(これらを使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯) |
備考 | 1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。 前回購入から6ヵ月経過後に再購入した場合は、療養費の支給対象となります。 |
申請書に添付する書類 |
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弾性着衣の種類 | 弾性ストッキング(使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯) |
備考 | 1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。 療養費の支給は1回のみ(治癒後に再発した場合は、再度支給対象となります) |
海外で病気やけがをしたとき
必要書類 | |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 海外の医療機関にかかった被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 | 給付額は、国内の健康保険で定めた治療費を基準とした額になります。 |
はり・きゅう・あん摩・マッサージ・指圧師の施術を受けたとき
- STEP1施術料の全額(10割)を窓口でお支払いいただき、「領収証」を交付してもらってください。
また、鍼灸師等に「施術内容証明書」を記入していただきます。 - STEP2「療養費支給申請書」(はり・きゅう用またはあん摩・マッサージ用)を記入していただき、必要な書類を添付のうえ、事業所経由で当組合に提出してください。(月ごとに申請)
- STEP3当組合において審査後、事業所経由で療養費としてお支払いいたします。
必要書類 | |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 医師が施術を必要と認め、鍼灸師等の施術を受けた被保険者・被扶養者(本人が希望して施術を受ける場合は健康保険の対象とはなりません) |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 | 初療日より6ヵ月を経過した時点で、更に施術を受ける場合は再度、医師の施術同意書(再同意書)が必要です。(変形徒手矯正術は1ヵ月毎に同意書が必要) |