東京機器健康保険組合

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他人の行為により病気やけがをしたとき

交通事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。

交通事故にあったら

必要書類

(事前に電話連絡が必要となります)

(事前に電話連絡が必要となります)

  • 交通事故証明書
提出期限 すみやかに
対象者 自動車等による事故が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考 自転車・歩きも該当となります。

他人の加害行為により病気やけがをしたとき

必要書類
提出期限 すみやかに
対象者 交通事故以外の第三者の行為が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考  

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