他人の行為により病気やけがをしたとき
交通事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。
交通事故にあったら
| 必要書類 |
(事前に電話連絡が必要となります) |
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(事前に電話連絡が必要となります) |
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| 提出期限 | すみやかに | |
| 対象者 | 自動車等による事故が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 | |
| お問合せ先 | 健康保険組合 | |
| 備考 | 自転車・歩きも該当となります。 | |
他人の加害行為により病気やけがをしたとき
| 必要書類 |
(事前に電話連絡が必要となります) |
|---|---|
| 提出期限 | すみやかに |
| 対象者 | 交通事故以外の第三者の行為が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 |
| お問合せ先 | 健康保険組合 |
| 備考 |





