東京機器健康保険組合

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接骨院等にかかるとき

ねんざや打撲の際、接骨院(整骨院)を利用する場合もあるでしょう。しかし、接骨院等は保険医療機関ではなく、施術を行う柔道整復師も医師ではないため、健康保険でかかれるのはごく限られた範囲に限られます。

健康保険が使える場合(外傷性によるけが)

健康保険の適用となるのは「急性」「外傷性」のけがのみで、以下に限られます。

○外傷性の打撲ねんざ挫傷(出血を伴う外傷は除く)

骨折不全骨折脱臼(応急手当てを除き、必ず医師の診察を受けたうえで、同意が必要です。

※「各種保険適用」とは、上記の施術に限り健康保険が使えるという意味です。

健康保険が使えない場合(全額自費でおかかりください)

以下のような場合は健康保険扱いにならないため、施術費用は全額自己負担となります。

  • Case 1

    日常生活での疲れによる肩こりのため、近所の接骨院で施術を受けた。
    単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術に健康保険は使えません。
  • Case 2

    数年前に傷めたひざが再び痛み出したので、接骨院で施術を受けた。
    過去のけがや交通事故の後遺症などは健康保険の対象になりません。
  • Case 3

    けがをして医療機関で治療中だが、早く治したいので接骨院にも通院している。
    医療機関と重複受診している場合は、接骨院等で健康保険は使えません。
  • Case 4

    長い間にわたる関節痛で、痛み出すたびに接骨院に通院している。
    脳疾患の後遺症など、症状の改善がみられない、長期にわたる漫然とした施術に健康保険は使えません。
  • Case 5

    神経痛やリウマチなどからくる痛みのため、接骨院に通院している。
    医療機関で治療すべき病気・けがに起因する痛みなどへの施術に健康保険は使えません。
  • Case 6

    仕事から帰宅途中で骨折し、近くの接骨院に運ばれた。
    通勤時や業務上のけがなどは労災保険扱いとなります。詳しくはこちらのページをご覧ください。

接骨院等にかかるときの注意事項

  • 同一疾病で、医療機関(病院・医院等)での治療と「並行受診」はできません。
  • “「ついで」にほかの部分”や“家族に付き添った「ついでに一緒に”などの「ついで受診」はやめましょう。
  • 交通事故の場合は、健保組合に届出が必要です。
  • 「療養費支給申請書」の①負傷名②負傷の原因③施術年月日④金額(一部負担金)などをよく確認し、自分で署名することが必要です。領収証も忘れずにもらいましょう(平成22年9月1日より領収証の無償交付等、平成23年1月1日より施術日記載が義務化されました)。
  • 保険請求があった場合でも、健康保険の適用が認められないことが判明した場合は、全額自己負担となります。
  • 施術を行う柔道整復師は医師ではありませんので、レントゲンや検査を行うことはできません。症状によっては医療機関への受診が必要となります。

施術内容は必ずチェックを

接骨院等での施術費用は、原則としていったん患者が全額を負担し、事後に健保組合に申請して7割分の還付を受ける「療養費」の取り扱いとなります。しかし、利便性が考慮された結果、都道府県との協定を結んでいる接骨院等では、療養費の支給申請を柔道整復師に委任することができるようになり、保険医療機関と同様、原則3割の自己負担のみで施術を受けられるしくみになっています。

しかし、委任するとはいえ、「療養費支給申請書」には自署・捺印を必ずしなくてはなりません。これらを求められた際は、負傷原因や負傷部位など記載事項に間違いがないか必ずご確認ください(白紙委任には応じないでください)。

領収書を必ずもらおう

接骨院等は、領収書の無料発行が義務づけられています。医療機関にかかった際と同様に、領収書は必ずもらっておきましょう。

事後の施術内容の確認にも使えますので、施術内容の内容ごとに金額が細かく書かれた明細書ももらっておくとより望ましいですが、明細書の発行は有料の場合もあります。

施術内容の確認にご協力をお願いします

平成23年2月より、請求内容が適正であるか判断するため、負傷の原因や施術内容を確認する必要があることから、委託業者の保険管理センターから照会文書がご自宅に送付されてきましたら、お手数ですが、回答期日までにご回答いただけますようご協力をお願いいたします(照会の手続き上、施術月の3ヶ月~数か月後となります。)

委託業者

ガリバーインターナショナル(株) 保険管理センター 
(東京都中央区 TEL:03-3661-3031)

紹介内容

施術月の3ヶ月~数か月後に、負傷の原因、施術内容等について療養費支給申請書に記載されている住所の受診者あてに送付します。回答期限までにご回答いただけますようお願いいたします。

同社とは個人情報保護法に基づき、個人情報保護条項を網羅した契約を締結しております。また、委託先との間でご回答いただいた内容は、柔道整復師に確認する際の参考とさせていただきますが、それ以外には使用しない旨の契約を交わしていることを申し添えます。

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