お知らせ-事務担当者様
[2014/10/27]
「被扶養配偶者非該当届」の提出について

被扶養配偶者(第3号被保険者)が、平成26年12月より次の①または②に
該当した場合は、新たに「被扶養配偶者非該当届」の届出が必要となります。
なお、詳細につきましては11月18日発送の納入告知書に同封予定です。
①第3号被保険者(妻)の収入が基準額以上に増加したことによって扶養から外れる場合
②配偶者である第2号被保険者(夫)と離婚した場合
※妻が当組合の被保険者(第2号被保険者)、夫が当組合の被扶養配偶者(第3号被保険者)の場合も同様です。
※被保険者の退職等による資格喪失の場合は、届出の必要はありません。
※第3号被保険者の収入が基準額以上とは、60才未満の方は130万円以上、
60歳以上の方は180万円以上の収入をさします。