東京機器健康保険組合

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お知らせ-事務担当者様

[2013/07/23] 
重要 低所得者(市区町村民税非課税者)の高額療養費(限度額適用認定証)について

低所得者(市区町村民税非課税者)の高額療養費につきましては、自己負担限度額が
35,400円(多数該当(低所得者として認定を受けた後の直近1年間で4回目以降)は24,600円)となります。

窓口支払い額が自己負担限度額までとなる「限度額適用認定証」も上記金額を自己負担限度額と
したもので発行いたしますので、申請書に市区町村税非課税証明書を添付のうえ提出願います。
(または低所得者用の申請書に市区町村長より非課税である旨の証明の記入・押印を受けて提出願います) 

なお、低所得者の限度額適用認定証の有効期限は申請月にかかわらず7月末日までとなり、
有効期限以降引き続き認定証が必要な場合は再度8月中に申請が必要となります。
(引き続き低所得者として認定を受ける場合は新年度の非課税証明書の添付が必要です)

※非課税証明書の添付が無い場合は一般所得(自己負担限度額80,100円+@)として取扱います。
 また、上位所得者(標準報酬月額530,000円以上)の方は非課税者でも低所得者の取扱いはありません。

※平成24年度より全事業所を対象とした低所得者の調査は行っておりません。

 

お問合わせは給付課医療係(03-3866-5061)までお願いいたします。

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