新着情報
新型コロナウイルス感染症の影響による標準報酬月額の特例改定が延長となりました
令和2年4月から7月までの間に、新型コロナウイルス感染症の影響による休業により、報酬が著しく下がった方について、特例改定を行っておりましたが、
令和2年8月から12月までの間に、新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い、報酬が急減した等となる方についても、特例措置が講じられることとなました。
詳細につきましては、下記のファイルをご覧ください。
なお、6月29日付にて通知しております、4月から7月を急減月とした特定改定を提出されている方の取扱いには変更はありません。休業が回復した際に提出いただく回復月変は今回の8月から12月の特例改定とは、異なりますのでご注意ください。
特定改定のポイント
令和 2 年 9 月 29 日付 厚生労働省保険局保険課長通知
標準報酬月額の特例改定の延長等に係る Q&A
<申請書類>
別紙1-1【特例】被保険者報酬月額変更届(特例改定用)8月から12月を急減月とする場合
別紙1-1(記入例)【特例】被保険者報酬月額変更届(特例改定用)
別紙1-2【特例】被保険者報酬月額変更届(特例改定用)8月報酬による定時決定の場合
別紙1-2(記入例)【特例】被保険者報酬月額変更届(特例改定用)
別紙1-3【特例】被保険者報酬月額変更届(特例改定用)休業が回復した場合
別紙1-3(記入例)【特例】被保険者報酬月額変更届(特例改定用)
※4月から7月急減月の特例改定とは用紙が異なります。
※本人同意書は申請時に添付は不要となります。
※当組合へ申請いただく特例改定用の様式は、年金事務所と記載方法が
異なります。また、電子媒体(CD・DVD)での提出はできません。
必ず上記の申請書類をご使用ください。
<お問合せ先>
業務部 適用課 TEL03-3866-5061