新着情報
[2018/11/16]
個人番号(マイナンバー)による情報連携の運用開始について

今年度の被扶養者再認定調査(検認)から、皆様からご提出いただいた個人番号(マイナンバー)を用いて「所得課税証明書」を取得し収入確認をいたしますのでお知らせいたします。
なお、資格取得時等における被扶養者の認定手続きに際して「健康保険被扶養者(異動)届」に添付が必要となる「所得課税証明書」および「住民票」等は、従来通り添付してご提出いただきますようお願いいたします。「所得課税証明書」および「住民票」等の添付を省略できるようになりましたら改めてお知らせいたします。