標記の件につきまして、厚生労働省より、平成30年3月22日付保保発0322第1号にて「海外に在住し日本国内に住所を有しない被扶養者の認定について」の通知により、被扶養者認定および被扶養者資格の再確認(検認)時の取扱いが下記のとおりとなりましたので、お知らせいたします。
海外に在住し日本国内に住所を有しない被扶養者の認定事務について
ページ先頭へ戻る