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[2014/03/01]
任意継続被保険者を喪失する際の「資格喪失証明書」について
任意継続被保険者を喪失する際の「資格喪失証明書」について
任意継続被保険者期間(2年間)の満了、保険料を納付期限までに納付しないこと
で任意継続被保険者を喪失などの理由により国民健康保険等へ加入する際、
当組合発行の「資格喪失証明書」の提出を求められることがあります。
「資格喪失証明書」の発行につきましては「資格喪失証明願」の提出が必要です。
こちらの「資格喪失証明願」に記入・押印のうえ健保組合へ提出してください。
(受付は原本の郵送、持参のみです、FAX・Eメールへの添付では受付できません)
「資格喪失証明書」の発行は資格喪失年月日以降となります。
「資格喪失証明願」を事前に提出された場合でも資格喪失年月日前には
理由にかかわらず一切発行できませんので予めご承知置きください。
なお、保険料を納付期限までに納付しないことにより任意継続を喪失する場合は、
保険料納付期限(毎月10日、10日が金融機関休業日の場合は翌営業日)の
翌日が資格喪失年月日となります。
(途中で国民健康保険へ切り替えたい場合などはこの理由でやめる形となります)
任意の日付(月末など)で喪失することはできませんのでご注意ください。
また、当組合の健康保険証(被保険者証)は資格喪失年月日当日以降は
一切使用できません。
次の国民健康保険証が手元に無いなどの理由で資格喪失年月日以降に
使用された場合、医療費を返還していただくこととなります。
※国民健康保険加入手続の方法・必要書類等についてはお住まいの市区町村の
国民健康保険担当課へお尋ねください。