新着情報
[2026/10/01]
【適用課】短時間労働者に係る賃金要件の撤廃について
【適用課】短時間労働者に係る賃金要件の撤廃について平素は、当組合の事業運営にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
令和8年10月1日から、短時間労働者に係る賃金要件(8.8万円)が撤廃となります。
また、特定減額特例対象者についても、本人の申し出により資格取得をすることができるようになります。
これに伴い、資格取得届、資格喪失届、被保険者区分変更届の一部様式が変更となりましたので、申請書一覧から新しい書式をダウンロードのうえご利用ください。
詳細については、通知文等をご参照願います。
1 通知文
2 賃金要件の撤廃及び当該撤廃に伴う適用除外等の特例に係る事務の取扱いについて
3 賃金要件の撤廃及び当該撤廃に伴う適用除外等の特例に係る事務の取扱いに係るQ&Aについて
4 リーフレット (当組合の保険料は労使折半ではありません)
【問合せ先】
適用課 TEL03-3866-5061





