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[2025/08/29]
【適用課】任意継続被保険者の前納保険料の取扱いについて(お知らせ)
【適用課】任意継続被保険者の前納保険料の取扱いについて(お知らせ)
平素は、当組合の事業運営にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
前納する保険料は、前納に係る期間の初月の前月末日までに納付しなければなりません。
そのため、月をまたいでの取得手続きとなった場合は、前納割引が適用されない場合がありますのでご留意ください。
任意継続の保険料については、適用課までお問い合わせください。
例)5月25日付退職で、月をまたいで6月(資格喪失後20日以内)に任意継続被保険者の
手続きを行った場合
前納の保険料納付期限が5月末日となるため、納付期限を過ぎての手続きとなることから
6月~9月分の保険料は前納割引が適用されません。
5.6.7.8.9月分は前納割引が適用されない単月の保険料額となります。
なお、10~3月分は後期分となりますので、納付期限の9月末日までに納付いただけ
れば、前納割引が適用されます。
【問合せ先】
適用課 TEL03-3866-5061