東京機器健康保険組合

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新着情報

[2025/08/19] 
重要 【適用課】「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定」等について

 平素は、当組合の事業運営にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

 19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について、取扱いが新設しましたのでお知らせいたします。

 また、一時的な収入変動による年間130万円を超える場合の事業主証明についても、解釈を掲載しております。詳細は通知文をご覧ください。

 なお、通知文は8月18日発送の納入告知書に同封しております。

 

1 通知文

2 19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について

3 19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関するQ&Aについて

 

 

【問合せ先】

 適用課 TEL03-3866-5061

 

 

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