新着情報
[2025/08/19]
【適用課】「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定」等について

平素は、当組合の事業運営にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について、取扱いが新設しましたのでお知らせいたします。
また、一時的な収入変動による年間130万円を超える場合の事業主証明についても、解釈を掲載しております。詳細は通知文をご覧ください。
なお、通知文は8月18日発送の納入告知書に同封しております。
1 通知文
3 19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関するQ&Aについて
【問合せ先】
適用課 TEL03-3866-5061