東京機器健康保険組合

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新着情報

[2021/12/20] 
【適用課】令和4年度任意継続被保険者の標準報酬月額の上限改定について

 平素より、当健康保険組合の事業運営にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

 さて、令和4年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、健康保険法第47条の規定により次の通りとなります。

 

任意継続被保険者の標準報酬月額の上限 380,000円

 ※令和3年9月30日における当組合の全被保険者の平均標準報酬月額377,242円に基づく

 

通知文発送日:令和3年12月17日(金)

       保険料納入告知書に同封

通知文:こちら

   

 

【問合せ先】

 業務部 適用課 TEL 03-3866-5061

 

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