平成22年4月1日より、倒産・解雇及び雇止めなどにより離職された方には、国民健康保険料が軽減される制度があります。
当組合の任意継続にはこの制度がありません。
離職される被保険者の方へは軽減制度をご説明いただきますようお願いいたします。
通知文は令和3年3月3日に事業所へ送付しております。
特定受給資格者等の国民健康保険料の軽減制度について
業務部 適用課
ページ先頭へ戻る