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別居している被扶養者への仕送りはなぜ必要ですか?
健康保険法第3条第7項において、被扶養者は「主としてその被保険者により生計を維持するもの」とあります。すなわち、「実質的に被保険者が生計維持している人」となります。
同居の場合は、被保険者と同一の世帯に属し、同一生計と考えられるため、送金事実の確認は不要となりますが、別居の場合は、生計が同一ではないことから、被保険者より定期的に生活費を仕送りしている(被保険者が別居している被扶養者の生活費を主に負担している)こと等を確認する必要があります。
「まったく仕送りしていない」、「仕送り額が被扶養者自身の収入より少ない」、「被扶養者が生活できるだけの金額を仕送りしていない」などの場合は、「主として被保険者により生計を維持するもの」には該当せず、被扶養者の認定は認められないことになります。
なお、定期的な送金とは、毎月もしくは2カ月に1度等を指し、賞与時にまとめての送金等は、定期的な送金とはなりません。
また、被保険者以外の方からの送金(妻の親に妻名義で振込み等)は、「主としてその被保険者により生計を維持するもの」とは認められないため、被保険者からの送金が必要となります。